横浜市の地震火災対策|建築物不燃化推進事業補助
横浜市の地震火災対策
建築物不燃化推進事業補助
横浜市の補助対象地区において、 合計最大300万円まで補助します。
「燃えにくいまち・燃え広がらないまち」へ
火災による被害が特に大きいと想定される地域(重点対策地域)等において、古い建築物を除却する場合や、燃えにくい建築物を建てる際に、除却工事費や設計・工事費(耐火性能強化相当額)等の一部を補助します。
「重点対策地域(不燃化推進地域)」において、建築物の不燃化を推進するため、「新たな防火規制」の導入も行っています。
横浜市の「不燃化推進地域」は?
不燃化推進地域とは、横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する条例第5条第1項に基づき、「地震火災が発生した場合の延焼により建築物に著しい被害が生ずるおそれのある地域」として平成27年2月25日に市長が指定した地域です。
当地域内で平成27年7月1日以降に建物を建てる際、原則として「準耐火建築物」以上とすることを義務付けます。
◆不燃化推進地域に指定されると
【1】新たな防火規制
地域内(防火地域を除く)で平成27年7月1日以降に建物を建てる際、原則として「準耐火建築物」※以上とすることが義務付けられます。
【2】建築物不燃化推進事業補助
一定の条件のもと、古い建物を除却する場合や、燃えにくい住宅を建てる際に、除却工事費や設計・工事費(耐火性能強化相当額)等の一部を補助する「建築物不燃化推進事業補助」を受けることができます。
※準耐火建築物
木造の場合、柱やはり、壁などの建物の重要な部分をせっこうボードなどの不燃性の材料で覆い、窓などの開口部に網入りガラスなどの防火設備を設けた建物。
◆不燃化推進地域
全域図 | 町丁目 |
神奈川区A | 旭ケ丘、神大寺一丁目、栗田谷、斎藤分町、中丸、二本榎、松本町2丁目及び4丁目、六角橋三丁目、六角橋四丁目、六角橋五丁目の全域神大寺四丁目、西神奈川三丁目、平川町、広台太田町、松本町1丁目及び3丁目、三ツ沢上町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、六角橋二丁目、六角橋六丁目の各一部 |
神奈川区B | 白幡上町、白幡西町、白幡南町の全域、浦島丘、白幡仲町、白幡東町、白幡向町、西大口、白楽の各一部 |
西区 | 赤門町2丁目、霞ケ丘、境之谷、西戸部町1丁目から3丁目まで、西前町2丁目及び3丁目、東久保町、藤棚町1丁目及び2丁目、元久保町の全域、伊勢町1丁目から3丁目まで、老松町、久保町、中央一丁目、中央二丁目、浜松町の各一部 |
中区A | 上野町1丁目から3丁目まで、柏葉、鷺山、竹之丸、立野、千代崎町1丁目及び2丁目、西竹之丸、西之谷町、本郷町1丁目から3丁目まで、本牧町1丁目及び2丁目、本牧満坂、麦田町2丁目から4丁目まで、大和町1丁目及び2丁目、山元町1丁目から3丁目までの全域、大芝台、大平町、北方町1丁目及び2丁目、千代崎町3丁目及び4丁目、寺久保、本牧荒井、本牧緑ケ丘、簑沢、矢口台、山手町、山元町4丁目の各一部 |
中区B | 赤門町1丁目、英町の全域、初音町1丁目から3丁目までの各一部 |
南区A | 庚台、西中町4丁目、伏見町、三春台の全域清水ケ丘、南太田一丁目の各一部 |
南区B | 唐沢、中村町1丁目から3丁目まで、八幡町の全域山谷、平楽の各一部 |
南区C | 大岡一丁目、大岡三丁目、若宮町1丁目から4丁目までの全域大岡二丁目の一部 |
磯子区 | 岡村三丁目、岡村四丁目、滝頭二丁目、広地町の全域磯子八丁目、岡村一丁目、岡村二丁目、岡村五丁目、岡村六丁目、滝頭一丁目、滝頭三丁目、中浜町、久木町、丸山二丁目の各一部 |
◆補助対象地区
鶴見区 | 向井町 1丁目、潮田町1丁目、潮田町 2丁目、本町通 1丁目、本町通 2丁目、本町通 3丁目、下野谷町1丁目、下野谷町2丁目、下野谷町3丁目、下野谷町4丁目、汐入町1丁目、小野町、市場西中町、 |
金沢区 | 金沢町、泥亀二丁目、寺前一丁目、寺前二丁目、町屋町、洲崎町、平潟町 |
建築物不燃化推進事業補助の内容について
老朽建築物などの除却費や建築物の「耐火性能強化」の設計費・工事費に対し、合計最大300万円を補助します。
- ※1「老朽建築物等」⇒ 昭和56年5月31日以前の建築物等又は耐用年数(木造22年・鉄骨造34年・鉄筋コンクリート造47年)を経過した建築物 (横浜市木造住宅耐震改修促進事業により耐震改修工事を実施したものを除きます。)
- ※2「耐火性能強化」⇒ 建築基準法で規定する耐火建築物、準耐火建築物又は建築基準法施行令第136条の2で定める 技術的基準に適合する建築物へ耐火性能を強化させる設計又は工事
- 注1 平成27年6月30日までの補助率・補助要件については、都市整備局防災まちづくり推進課までお問い合わせください
- 注2 補助の期間は、「横浜市地震防災戦略」の目標年次(平成34年度)までを予定しています
建築物不燃化推進事業補助の補助の対象・要件
◆老朽建築物などの除却に要する工事費用の補助
補助種別 | 老朽建築物等除却 | |
補 助 率 |
重点対策地域 (不燃化推進地域) | 4分の3 |
上記以外の補助対象地区 | 3分の2 | |
補助上限額 | 150万円*3 | |
合計 最大300万円 | ||
主な補助要件 | ①市内事業者への発注 ②個人、自治会町内会、中小企業者*2 の所有 ③地域まちづくりプラン認定地域等においては 、その内容に適合したものであること ④市税の滞納がないこと |
◆準耐火建築物以上の建物に建て替える際の補助
補助種別 | 耐火性能強化*1 | ||
設 計 | 工 事 | ||
補 助 率 |
重点対策地域 (不燃化推進地域) | 4分の3 | 4分の3 |
3分の2 | 3分の2 | ||
補助上限額 | 15万円*3 | 135万円*3 | |
合計 最大300万円 | |||
主な補助要件 | ①市内事業者への発注(重点対策地域(不燃化推 進地域)は除く) ②個人、自治会町内会、中小企業者*2 の所有 ③感震ブレーカーの設置に努めること ④地域まちづくりプラン認定地域等においては、そ の内容に適合したものであること ⑤市税の滞納がないこと |
- *1 建築基準法により耐火性能強化が義務づけられるものを除きます(例:準防火地域における木造3階建の戸建住宅の新築など) 地震火災対策方針に基づく地震火災対策重点路線区域内の建築物の部分を除きます
- *2 宅地建物取引業者が業として除却・新築するものを除きます
- *3 延べ面積による上限金額があります
◆感震ブレーカー設置の補助
横浜市では、「燃えないまち・燃え広がらないまち」の実現に向け、感震ブレーカー設置の補助を行います。
近年の大震災における火災の多くが、電気による出火による ものです。地震時の電気火災を防ぐには、大きな揺れを感知 して自動的に電気の供給を遮断する「感震ブレーカー」が有効です。本市では、火災の被害を軽減するために、感震ブ レーカーの設置補助を本年7月1日から行います。
補助対象 : 建物の不燃化を推進する地域
種類 | 分電盤タイプ | コンセントタイプ |
感震センサーを搭載した住宅用分電盤で、 設定値以上の揺れを感知し、住宅内全ての電気を 遮断するタイプ | 感震センサーを搭載したコンセントで、 設定値以上の揺れを感知し、コンセントにつなげた 電気機器などへの電気のみを遮断するタイプ | |
補助額 | 上限5万円[費用の3分の2まで] | 上限5,000円[費用の2分の1まで] |
建築物不燃化推進事業補助の手続きの流れ
都市整備局>> 防災まちづくり推進課>> まちの不燃化推進事業>> 建築物不燃化推進事業補助
①事前相談
- 補助要件等について、必ず事前に相談をしてください。
- 手続には一定の期間が必要となりますので、計画の早い段階で問い合わせを お願いいたします。
- また、補助は予算内で実施するため、受付を締め切る場合があります。
②計画承認申請
- 設計・工事契約の概ね30日前までに、「工事等計画承認申請書」を提出してください。
③計画の承認[市]
- 補助要件等の適合の確認後に、「工事等計画承認通知書」を交付します。
④工事等の契約・着手 [除却・新築]
- 計画の承認後に、工事等の契約・着手を行ってください。
- 横浜市の承認より前に契約をしたものは補助の対象とはなりません。
⑤完了の報告 補助金の交付申請
- 工事等の完了後に、「工事等完了報告書」及び「補助金交付申請書」を提出してください。
⑥補助金の交付決定[市] 補助金額の確定[市]
- 補助要件等の適合の確認後に、「補助金交付決定兼補助金額確定通知書」を交付します。
⑦補助金の交付請求
- 補助金額の確定後に、「補助金交付請求書」を提出してください。
- 指定の口座に補助金を入金します。