横浜市の喫煙禁止地区
🔽 横浜市の喫煙禁止地区の取組
横浜市では、清潔で安全な街をつくり、かつ、資源の有効な利用を促進し、快適な都市環境を確保することを目的として、 「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(ポイ捨て・喫煙禁止条例)」による取組を進めています。
横浜市は、市内全域ポイ捨て禁止です。
空き缶や紙くず、たばこの吸い殻などのポイ捨ては禁止されています。違反すると2万円以下の罰金を科す場合もあります。
歩きたばこもやめましょう。
市内全域では、歩きながらのたばこは吸わないように努めることとしています。また、屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければなりません。
美化推進重点地区
空き缶や吸い殻などの散乱を防止し、清潔できれいな街をつくることが特に必要と認められる市内27地区を「美化推進重点地区」に指定しています。
🔽 横浜市の喫煙禁止地区ついて
🔽 喫煙禁止地区における加熱式たばこの取扱について
加熱式たばこは、たばこ事業法による製造たばこ(たばこ税がかかっているもの)に含まれますので、条例に規定している、喫煙行為にあたるため、過料処分の対象としています。
喫煙禁止地区内で加熱式たばこを吸う場合には、喫煙所での喫煙をお願いします。
【参考】条例対象となるたばこ製品
- 加熱式たばこ→製造たばこ
主な製品例
フィリップモリス社 アイコス(IQOS)
JT社 プルームテック(Ploom TECH)
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン社 glo(グロー)
- パイプたばこ→製造たばこ代用品(条例対象)
【参考】条例対象外となる製品
- 水たばこ(においのついた水を温めて水蒸気を吸うもの)→製造たばこ外(条例対象外)
- 電子たばこ、禁煙パイポ、シガレットココア等→製造たばこ外(条例対象外)
皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
🔽 喫煙禁止地区についてのQ&A
Q 喫煙を禁止するとはどういうことですか?どうして喫煙を禁止しなくてはいけないのですか?
A 横浜市では、街の美化、たばこの火による危険防止の観点から、特に人通りの多い場所や繁華街を「喫煙禁止地区」とし、屋外の公共の場所での喫煙(火のついたたばこを持つことも含め)を禁止しています。
Q 喫煙が禁止されるのは路上だけですか?公園の中は対象となりますか?
A 喫煙禁止地区は、地区内の屋外の公共の場所での喫煙が禁止されています。したがいまして、禁止地区内では路上だけでなく公園やバスターミナルなども対象に含まれます。
Q 喫煙禁止地区の中でも、携帯灰皿を使って立ち止まって吸えば良いのではないでしょうか?
A たばこの火による火傷などの危険性は、混雑などにより喫煙者と通行人等が近接することが避けられない場所においては、立ち止まって吸っても高いものと考えられますので、そのような場所を喫煙禁止地区に指定し、喫煙行為そのものを禁止しています。
Q 禁止地区で喫煙したときには罰則(過料2,000円)が科されると聞きましたが、実際に取り締まりをしているのですか?
A 喫煙禁止地区を職員が巡回し、朝夕の通勤・通学で混み合う時間帯や土日も含め、指導にあたっています。
Q なぜ、喫煙禁止地区内に喫煙所が必要なのでしょうか。
A 喫煙者の指導の際に喫煙可能な場所を案内し、ご利用いただくことで、喫煙禁止地区における、喫煙の未然の防止につなげることができると考え、喫煙禁止地区に喫煙所を設置しています。
Q 喫煙禁止地区以外の地域では、どんな取組を行っているのですか?
A 「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」では、市内全域で、歩きたばこをしないこと、喫煙する際は携帯用吸い殻入れを持つことに努めなければならないと定めています。そこで、各区の美化推進重点地区や主要な駅において、ポイ捨てや歩行喫煙防止等の指導や啓発を行う、歩きたばこ防止パトロールを実施しています。また、駅周辺での啓発キャンペーンに取り組んでいます。
Q 喫煙禁止地区で加熱式たばこを吸った場合は、過料処分の対象となりますか?
A 加熱式たばこは、たばこ事業法による製造たばこ(たばこ税がかかっているもの)に含まれますので、過料処分の対象です。
喫煙禁止地区内では、加熱式たばこについても喫煙所で喫煙をしていただくようお願いします。