フリーマーケットで古物商許可は必要?不用品販売・転売の違いを分かりやすく解説
「家にある洋服やおもちゃをフリーマーケットで売ってみたい」
そう考えたとき、少し気になるのが、
「中古品を売るなら古物商許可が必要なのでは?」
という疑問です。
古着屋やリサイクルショップには「古物商許可」が必要という話を聞いたことがある人も多いでしょう。
では、自宅で使わなくなった洋服、バッグ、本、おもちゃ、食器などをフリーマーケットで販売する場合も、警察に申請して古物商許可を取得しなければならないのでしょうか?
先に結論を言うと、自分や家族が使っていた不用品をフリーマーケットで売る程度であれば、通常は古物商許可は必要ありません。
一方で、
「フリーマーケットで安い中古品を買って、別のフリーマーケットで高く売ろう」
「リサイクルショップで仕入れて転売しよう」
「フリマアプリから中古品を大量に仕入れて販売しよう」
となると話が変わります。
古物を仕入れて利益を得ることを目的に継続して販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
この記事では、フリーマーケット初心者にも分かるように、
- 古物商許可とは何なのか
- フリーマーケットで許可がいらないケース
- 許可が必要になるケース
- 「不用品販売」と「転売」の違い
- フリマアプリの場合はどうなるのか
- ハンドメイドやリメイク品はどうなるのか
- 古物商許可を取得する方法
- 横浜で申請する場合の費用や期間
まで詳しく紹介します。
「自分の出店方法なら大丈夫かな?」と迷っている人は、商品を準備する前に一度確認しておきましょう。
まず結論!普通の不用品販売なら古物商許可は基本的に不要
最初に、フリーマーケットでよくありそうなケースを簡単に整理してみましょう。
| 販売方法 | 古物商許可の目安 |
|---|---|
| 自分が使っていた服を売る | 原則不要 |
| 自分が使っていたバッグを売る | 原則不要 |
| 子どもが遊ばなくなったおもちゃを売る | 原則不要 |
| 自分用に買ったが使わなかった物を売る | 原則不要 |
| 無償でもらった物を売る | 原則不要 |
| 新しい材料から作ったハンドメイド品を売る | 古物商許可は通常不要 |
| 中古品を仕入れて転売する | 必要になる可能性が高い |
| フリマで中古品を仕入れ、別の場所で転売する | 必要になる可能性が高い |
| リサイクルショップから中古品を仕入れて販売する | 必要になる可能性が高い |
| 中古品を仕入れて修理・リメイクして販売する | 必要になる可能性が高い |
| 他人の中古品を預かり、手数料を取って販売する | 必要になる可能性が高い |
千葉県警察も、自分で使用していた物や、自分で使うために購入したものの未使用だった物を売却するだけなら古物商許可は不要と案内しています。その一方、実際には転売するために古物を購入している場合は許可が必要と明示しています。
つまりポイントは、
「中古品を売るかどうか」だけではなく、「その商品をなぜ手に入れたのか」
です。
この違いを理解すると、古物商許可が必要かどうかがかなり分かりやすくなります。
そもそも「古物商許可」とは?
古物商許可とは、中古品などの「古物」を仕入れて売買する営業を行うための許可です。
神奈川県警察では「古物」について、
- 一度使用された物品
- 使用されていない物品でも、使用する目的で一度取引されたもの
- それらに多少の手入れをしたもの
と案内しています。
代表的なものには、
洋服、時計、アクセサリー、自動車、バイク、自転車、カメラ、パソコンなどの事務機器、工具、バッグ、書籍、金券類などがあります。
ここで意外なのが、
「未使用品=古物ではない」とは限らない
ということです。
たとえば、家電量販店で自分用にカメラを買ったものの、一度も箱から出さないまま保管していたとします。
未使用ですが、一度消費者の手に渡った商品なので、古物営業法上の「古物」に当たる場合があります。
ただし、自分で使うつもりで購入した物を不要になったため売却するだけなら、古物商許可は原則として必要ありません。
「商品が中古か新品か」だけを見るのではなく、
仕入れた商品なのか、自分の不用品なのか
を見ることが重要なのです。
なぜ自宅の不用品なら古物商許可がいらないの?
古物営業法の大きな目的の一つは、盗品などが中古品市場へ流通することを防ぎ、盗難被害品を早く発見できるようにすることです。
そのため、中古品を「買い取って販売する」という事業には規制が設けられています。
一方、
「昔着ていたジャケットを売る」
「子どもが遊ばなくなったゲームを売る」
「引っ越しで不要になった食器を売る」
といった行為まで、すべて古物商として規制する必要はありません。
愛知県警察も「自分の物」について、自分で使っていた物や、使うために買ったものの未使用だった物を売る場合は古物商許可を必要としないケースとして明示しています。
つまり、一般的なフリーマーケットの原点ともいえる、
「家庭で不要になった物を次の人へ譲る」
という出店であれば、必要以上に古物商許可を心配する必要はありません。
古物商許可が不要になりやすいケース
1.自分が使っていた物を売る
最も一般的なのがこのケースです。
たとえば、
- サイズが合わなくなった洋服
- 使わなくなったバッグ
- 読み終わった本
- 子どものおもちゃ
- 昔集めていたCD
- 家に眠っていた食器
- 買い替えで不要になった家電
- 趣味をやめて使わなくなった道具
など。
こうした自分の生活の中で使っていた物を処分するために売るのであれば、通常は古物商許可を取得する必要はありません。
これこそ、一般的なフリーマーケットの出店スタイルです。
2.自分で使うために買った未使用品を売る
「買ったけれど結局使わなかった」
という商品もあります。
たとえば、
「ネット通販で洋服を買ったけれどサイズが合わなかった」
「キャンプを始めようと思って道具を買ったけれど行かなかった」
「予備として買った家電を結局使わなかった」
というケースです。
こうした商品は未使用であっても古物営業法上の「古物」に当たる可能性がありますが、自分で使う目的で購入した物を売却するだけなら古物商許可は原則不要です。
ただし、
「自分で使うつもりだった」
と言いながら、実際には最初から転売目的で大量購入していた場合は別です。
3.無料でもらった物を売る
意外かもしれませんが、完全に無償で譲り受けた古物を販売する場合も、一般には古物商許可を必要としないとされています。
千葉県警察や愛知県警察も、全く無償で引き取った古物を売る場合は古物商許可が不要と案内しています。
たとえば、
「親から不要な食器をもらった」
「友人の引っ越しで家具を無料でもらった」
というケースです。
ただし、売主へ代金を支払ったり、販売を委託されて手数料を受け取ったりする場合は事情が変わります。
古物商許可が必要になる可能性が高いケース
ここからが重要です。
フリーマーケットに出店する目的が「家の片付け」から「仕入れて利益を出す」に変わると、古物商許可について考える必要があります。
1.フリーマーケットで中古品を仕入れて転売する
たとえば、
「このブランドバッグ、2,000円ならネットで5,000円くらいで売れそう」
と思い、転売する目的で購入するケースです。
これを継続して事業として行うのであれば、単なるフリーマーケットの買い物ではなく、
古物を仕入れて販売する営業
になってきます。
愛知県警察も、
「古物を買い取って売る営業」
を古物商許可が必要なケースとして案内しています。
つまり、
フリーマーケット
↓
安い中古品を仕入れる
↓
フリマアプリで販売
↓
利益を得る
というビジネスを継続するなら、古物商許可を検討する必要があります。
2.リサイクルショップから仕入れてフリマで売る
ハードオフ、ブックオフ、リサイクルショップ、古着店などで中古商品を仕入れ、フリーマーケットで販売する場合も同じ考え方です。
「ちゃんとしたお店から買った商品だから大丈夫」
というわけではありません。
仕入先が店舗であっても、中古品を買い取って転売する営業であることに変わりはないからです。
警視庁も、古物商がリサイクルショップ等から仕入れる場合について、古物取引として本人確認義務の対象になることを案内しています。
「仕入れるつもりはなかったけど高く売れた」は大丈夫?
ここはよく誤解されるところです。
たとえば10年前に1万円で買ったおもちゃが、現在プレミア価格になっていて3万円で売れたとします。
「利益が出たから古物商になるの?」
と思うかもしれません。
しかし、重要なのは単に利益が出たかどうかではありません。
もともと自分で使ったりコレクションしたりする目的で購入した物を、不要になったため売却したのであれば、通常の不用品売却として考えられます。
反対に、
「値上がりしそうだから買う」
「安く仕入れて高く売る」
という目的で中古品を購入し、営利目的で反復継続して販売するとなれば、古物営業として考える必要が出てきます。
つまり、
売った値段よりも「買ったときの目的」が大きなポイント
なのです。
「何回売ったら」「いくら売ったら」古物商になる?
「年間10回までなら大丈夫?」
「売上20万円を超えたら古物商が必要?」
と考える人もいるかもしれません。
しかし、
「○回売ったら古物商」「売上○万円を超えたら古物商」
という単純な基準で考えるものではありません。
古物営業では、古物を仕入れて営利目的で反復・継続して取引する営業なのかどうかが重要になります。
そのため、
「副業だから不要」
「個人だから不要」
「少額だから絶対大丈夫」
とも言い切れません。
逆に、何十点もの商品を販売したとしても、それが引っ越しや大掃除によって出た自宅の不用品なら、事情は異なります。
数だけで判断せず、
不用品処分なのか、仕入れ販売なのか
で考えると分かりやすいでしょう。
フリマアプリやネットオークションなら古物商許可はいらない?
販売場所をインターネットに変えても、基本的な考え方は変わりません。
メルカリなどのフリマアプリやネットオークションで、
自分の洋服
↓
不要になったので出品
という場合と、
中古品を仕入れる
↓
フリマアプリで転売
↓
利益を得る
という場合は別です。
警視庁は、インターネットオークションやフリマアプリを使った古物の仕入れについても、古物商に課せられる取引相手の確認義務が適用されることを案内しています。
つまり、
「リアルなフリーマーケットなら古物商が必要、ネットなら不要」ではありません。
どこで売るかより、
「何を、どのように仕入れて売るのか」
がポイントになります。
ハンドメイド品をフリーマーケットで売る場合は?
ハンドメイド品については、基本的には考え方が違います。
新品の布、ビーズ、木材などを材料として自分で商品を作り、それを販売するのであれば、通常は中古品を仕入れて販売する古物営業には当たりません。
たとえば、
新品の布
↓
バッグを制作
↓
フリーマーケットで販売
という流れです。
一方で注意したいのが「リメイク販売」。
たとえば、
古着を買う
↓
加工する
↓
リメイクバッグとして販売
というビジネスです。
愛知県警察は「古物を買い取って修理等して売る営業」について、古物商許可が必要なケースとして案内しています。
「加工したから中古品ではなくなった」と単純に考えないようにしましょう。
古物商許可を持っている人がフリーマーケットへ出店する場合にも注意
ここは少し専門的ですが、中古品販売を事業にしている人には重要です。
古物商許可を持っていれば、どこのフリーマーケットでも自由に中古品を買い取れる、というわけではありません。
たとえば古物商がイベント会場にブースを設置し、そこで一般客から中古品を買い取る場合、そのブースが「仮設店舗」に当たることがあります。
現在の制度では、古物商が仮設店舗で古物を買い受けようとする場合、原則として営業日の3日前までに仮設店舗営業の届出が必要です。
イベントブースや屋台なども仮設店舗の例として警察から示されています。
つまり、
「古物商許可を持っている=全国どこでも何の手続もなく買取できる」
というわけではありません。
販売だけなのか、会場で一般客から買取もするのかによって必要な手続が変わるため、事前に営業所所在地を管轄する警察署へ確認しておくと安心です。
フリーマーケットの主催者にも古物商許可は必要?
出店者ではなく「フリーマーケットを開催する側」はどうでしょうか。
古物営業法には「古物市場主」という制度があります。
ただし、古物市場とは基本的に古物商同士が古物を売買・交換するための市場です。
一般の人が自由に参加できる通常のフリーマーケットとは性質が異なります。
愛知県警察も「誰でも利用できるフリーマーケットを運営する」ことについて、古物市場主の許可を必要としないケースとして案内しています。
もちろん、会場使用許可、道路・公園の利用、食品販売、消防関係など、古物営業法とは別のルールが関係する場合はあります。
古物商許可を取得するには?横浜の場合
「これから中古品を仕入れて本格的に販売してみたい」
という人は、古物商許可を取得することになります。
横浜市内で営業する場合は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などが申請窓口になります。
神奈川県警察の2026年7月10日更新情報では、新規の古物営業許可申請について、
申請手数料:19,000円
許可証交付までの期間:概ね40日
と案内されています。
申請には、申請書のほか、
住民票、身分証明書、誓約書、略歴書などが必要になります。
インターネット上で古物取引を行う場合は、URLの使用権限を証明する資料などが必要になるケースもあります。
そのため、
「来週のフリーマーケットから中古品転売を始めよう」
と思って申請しても、すぐに許可が出るわけではありません。
事業として中古品販売を始める予定なら、余裕を持って準備しておきましょう。
古物商許可を取得した後にもルールがある
古物商許可は、
「19,000円払って許可証を取れば終了」
ではありません。
古物を買い取る際には、取引内容に応じて、
取引相手の本人確認、帳簿等への記録、標識の掲示などの義務があります。
また、インターネットを利用する古物商には、氏名または名称、許可をした公安委員会名、許可証番号などの表示義務が生じる場合があります。警視庁はフリマアプリなどを利用する場合についても、古物商であることを表示せず取引することはできないと案内しています。
副業として中古品転売を始める場合でも、
「とりあえず許可だけ取って、あとは普通のフリマ利用と同じ」
とは考えない方がよいでしょう。
2026年時点では古物商のルールも少しずつ変わっている
古物営業を事業として行う人は、昔の記事だけを参考にしないことも重要です。
たとえば2025年10月1日からは金属盗対策の強化に伴い、
- 電線
- 金属製グレーチング
- エアコン室外機
- 電気温水機器のヒートポンプ
など一定の物品について、古物商が買い取る際の本人確認や帳簿記載に関する扱いが強化されています。
一般家庭の洋服やおもちゃを販売するフリーマーケット出店者にはほとんど関係ありませんが、中古品の買取・転売を本格的なビジネスにするなら、最新の警察案内を確認することが大切です。
「古物商許可が不要」でも何でも売っていいわけではない
ここも非常に重要です。
古物商許可が不要だからといって、
フリーマーケットでどんな商品でも自由に販売できるわけではありません。
医薬品、たばこ、酒類、危険物、偽ブランド品、食品などには、それぞれ別の法律や許可制度、主催者独自の販売ルールがあります。
そのため、
「これは自宅の不用品だから古物商許可はいらない」
という判断だけで出品してしまうのは危険です。
まず、
古物商許可が必要か
を確認し、その次に、
そもそもその商品を販売してよいか
を確認しましょう。
当サイトでは「フリーマーケットで売ってはいけないもの」についても詳しく紹介しています。
古物商許可と税金は別の話
もう一つ混同しやすいのが税金です。
「古物商許可がいらないなら税金も関係ない」
というわけではありません。
古物営業法上の許可と所得税の扱いは別の制度です。
国税庁によると、衣服、家具、通勤用自動車など、生活に通常必要な動産を売却したことによる所得は原則として非課税です。
一方、貴金属、宝石、書画、骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるものなどは扱いが異なります。また、商品を継続的に販売する事業の場合には事業所得や雑所得となる場合があります。
つまり、
古物商許可が必要か
と、
確定申告が必要か
は別々に判断する必要があります。
フリーマーケットと古物商許可についてよくある質問
Q.年に1~2回、家の不用品をフリーマーケットで売るだけでも必要?
自分が使っていた物や、自分で使用する目的で購入した物を不要になったため販売する程度なら、古物商許可は原則として必要ありません。
Q.売上が10万円を超えたら古物商許可が必要?
売上金額だけで決まるものではありません。
不用品を処分しているのか、中古品を仕入れて利益を得る営業をしているのかという取引の実態が重要です。
Q.フリーマーケットで安く買った物を1回だけ転売したら?
個別の事情によって判断が変わります。
特に転売目的の仕入れを繰り返す予定があるなら、「少ない回数だから大丈夫」と自己判断せず、営業所所在地を管轄する警察署へ相談するのが安全です。
Q.フリマアプリで中古品を仕入れて、リアルのフリーマーケットで売る場合は?
中古品を仕入れて販売する営業であれば、仕入先がフリマアプリかリアル店舗かによって基本的な考え方が変わるわけではありません。
古物商許可が必要になる可能性があります。
Q.親から無料でもらった物を売る場合は?
完全に無償で譲り受けた古物を販売する場合は、古物商許可は原則不要と警察から案内されています。
ただし、他人の商品を預かって販売し、販売手数料を受け取るような委託販売とは区別して考える必要があります。
Q.新品を仕入れて販売する場合も古物商許可が必要?
メーカーや卸売業者などから新品の商品を仕入れて販売する通常の小売業であれば、一般的な中古品の仕入れ販売とは異なります。
ただし、一般消費者の手に一度渡った未使用商品などは「古物」に該当する場合があるため、中古・未使用品を仕入れて転売する事業では注意しましょう。
迷ったら「その商品を何のために手に入れたか」を考えてみよう
古物商許可というと難しく感じますが、普通にフリーマーケットを楽しむ人なら、それほど構える必要はありません。
判断するときは、
「この商品を売るために仕入れたのか?」
と考えてみてください。
クローゼットに眠っていた洋服。
子どもが遊ばなくなったおもちゃ。
読み終わった本。
使わなくなったバッグ。
引っ越しで不要になった生活用品。
こうした物を持ち寄って販売するのが、本来のフリーマーケットの楽しみ方です。
一方、
「今日は転売できそうな商品を探しに行こう」
となれば、買い物ではなく「仕入れ」という側面が強くなります。
不用品を売る
→ 原則として古物商許可は不要
中古品を仕入れて継続的に販売する
→ 古物商許可が必要になる可能性が高い
まずはこの違いを覚えておけば十分です。
フリーマーケットは、自宅では役目を終えた物が、別の誰かにとってのお気に入りに変わる場所です。
必要以上に難しく考えることなく、ルールを知ったうえで安心して出店を楽しみましょう。
なお、転売目的の仕入れや委託販売など、判断が微妙なケースでは自己判断せず、営業所を管轄する警察署の古物営業担当窓口へ事前に確認することをおすすめします。

