フリーマーケット副業は会社にバレる?確定申告・住民税で知られにくくする方法

フリーマーケット副業は会社にバレる?確定申告・住民税で知られにくくする方法

フリーマーケットの副業で確定申告しても会社にバレない方法は?住民税のポイントを解説

会社員として働きながら、休日にフリーマーケットへ出店したり、フリマアプリで商品を販売したりして副収入を得ている人も増えています。

売上が増えてくるとうれしい反面、

「確定申告をしたら会社に副業がバレるのでは?」

「会社に知られずに確定申告する方法はある?」

「住民税から副業が分かるって本当?」

と心配になる人もいるでしょう。

結論からいうと、フリーマーケットの副業について正しく確定申告しながら、会社に知られる可能性を低くする方法はあります。

特に重要なのが、副業分の住民税を給与から天引きせず、自分で納付する方法です。

ただし、「この方法なら絶対に会社にバレない」というものではありません。勤務先の就業規則や副業の所得区分、住んでいる自治体の取り扱いなどによって状況が変わるためです。

この記事では、フリーマーケットで副業をしている会社員を対象に、確定申告と住民税の仕組み、会社に知られる主な原因、会社に知られにくくするための方法を詳しく解説します。

※この記事は、脱税や所得を隠す方法を紹介するものではありません。所得は正しく申告・納税したうえで、勤務先への住民税通知などから副業が知られる可能性を抑える方法について解説しています。

目次

フリーマーケットの副業は確定申告すると会社にバレる?

まず知っておきたいのは、

「確定申告した=税務署から会社へ副業の連絡が行く」

というわけではないことです。

会社員がフリーマーケットなどの副業をして確定申告しても、税務署が勤務先へ「この人は副業をしています」と直接通知する仕組みではありません。

それでは、なぜ確定申告から副業が会社に知られることがあるのでしょうか。

大きな原因の一つが住民税です。

会社員の住民税は通常、勤務先が給与から差し引いて自治体へ納付する「特別徴収」という方法になっています。横浜市でも、給与所得者については会社へ税額が通知され、毎年6月から翌年5月まで給与から住民税を差し引く仕組みになっています。

そのため副業の利益によって住民税が増加すると、

「この社員の給与額に対して住民税が少し高いな」

と給与計算を担当する人が気付く可能性があります。

会社に副業が知られる最大のポイントは「住民税」

たとえば、本業の会社から年間500万円の給与を受け取っている人が、フリーマーケットの副業で年間50万円の所得を得たとします。

所得税の確定申告では、

本業の給与所得+フリーマーケットの所得

をもとに税金を計算します。

住民税についても基本的には同様で、副業分の所得を含めた住民税が計算されます。

この副業分の住民税まで本業の給与から天引きされると、会社に通知される住民税額が増えることがあります。

そこで重要になるのが、

「給与・公的年金等以外の所得に対する住民税を自分で納付する」

という方法です。

会社に知られにくくするなら住民税を「自分で納付」にする

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、給与・公的年金等以外の所得がある場合、その所得に対する住民税について、

「特別徴収(給与から天引き)」

または、

「自分で納付」

を選択できます。

フリーマーケットの副業による利益が雑所得や事業所得として扱われる場合には、この「自分で納付」を選択することが重要なポイントになります。

「自分で納付」を選択すると、副業分に対応する住民税について、自治体から本人へ納税通知書が送られ、本人が納付する形になるのが一般的です。

これが、いわゆる普通徴収です。

つまり、

本業の住民税 → 会社の給与から天引き

フリーマーケット副業分の住民税 → 自分で納付

という形に分けることで、副業によって増えた住民税が勤務先の給与天引き額へ反映される可能性を低くできます。

「自分で納付」を選べば100%会社にバレない?

ここは非常に重要です。

「自分で納付」にチェックすれば、絶対に会社へ副業が知られないという保証はありません。

住民税は最終的に居住する市区町村が計算・徴収するため、所得の種類や自治体の処理方法などによって希望どおり普通徴収にならない場合があります。

国税庁自身も、住民税の徴収方法については、住んでいる都道府県や市区町村へ問い合わせるよう案内しています。

そのため確実性を高めたい場合は、確定申告後に、

「給与所得以外の所得に対する住民税が普通徴収になっていますか?」

と居住する自治体の住民税担当窓口へ確認するとよいでしょう。

【2026年版】横浜市在住なら特に確認しておきたいポイント

当サイトは横浜の情報を中心に紹介しているため、横浜市の取り扱いについても確認しておきましょう。

横浜市は2026年6月3日に、令和6年分以降の所得税確定申告における住民税の徴収方法について案内を更新しています。

複数の会社から給与を受けている場合など、e-Taxや国税庁の確定申告書等作成コーナー上で徴収方法を選択できないケースがあり、普通徴収を希望する場合には市民税・県民税申告書の提出が必要になるケースが案内されています。

ここで大事なのが、

「フリーマーケットの利益」と「別の会社からもらう給与」は税務上の扱いが違う

という点です。

フリーマーケットや転売などによる副収入が雑所得・事業所得であれば「給与以外の所得」ですが、アルバイトなど別会社から給料を受け取れば「給与所得」になります。

住民税を普通徴収にできるかどうかにも影響するため、副業の種類を混同しないよう注意しましょう。

そもそもフリーマーケットの売上はすべて課税されるの?

ここもよく誤解されるポイントです。

フリーマーケットで10万円売ったからといって、10万円すべてが課税対象になるわけではありません。

さらに、自宅で使っていた衣類や家具などを処分しただけの場合には、そもそも所得税がかからないケースもあります。

国税庁は、フリマアプリやネットオークションなどで衣服・雑貨・家電などを売却した場合について、生活に使用していた資産の売却による所得は原則として非課税と案内しています。

たとえば、

「着なくなった服を売った」

「子どもが使わなくなった玩具を売った」

「引っ越しで不要になった家具を売った」

といった一般的な不用品処分であれば、通常は確定申告が必要になる副業所得とは別に考えます。

一方、

「安く仕入れて高く売る」

「定期的にフリーマーケットへ出店して利益を得る」

「転売目的で商品を仕入れている」

といった営利目的の継続的な販売では、利益が事業所得や雑所得として課税対象になる可能性があります。

国税庁も、フリマアプリ、ネットオークション、ネット通販、転売などによる収入について、原則として事業所得または雑所得に該当すると案内しています。

「売上20万円」ではなく「所得20万円」がポイント

会社員の副業について、

「年間20万円までなら確定申告しなくていい」

と聞いたことがある人も多いでしょう。

ここでも注意したいのが、

20万円は「売上」ではなく「所得」

ということです。

所得とは基本的に、

売上-必要経費=所得

です。

たとえば、

年間売上:80万円
商品の仕入れ:45万円
出店料・販売手数料・送料など:15万円

だった場合、

80万円-45万円-15万円=20万円

となり、所得は20万円です。

国税庁では、1か所から給与を受けて年末調整を受けている一般的な給与所得者について、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合は原則として確定申告が必要と案内しています。

所得が20万円以下でも住民税は別なので注意

ここはフリーマーケットの副業で特に注意してほしいところです。

「副業所得が20万円以下だから何もしなくていい」

とは限りません。

20万円以下なら一定の給与所得者について所得税の確定申告が不要になる制度がありますが、住民税には同じ20万円の申告不要ルールがありません。

横浜市も、給与以外の所得が15万円という例について、所得税の確定申告をしない場合でも住民税の申告が必要になると明確に案内しています。

つまり、

所得税の確定申告が不要=住民税の申告も不要

ではありません。

この違いは非常に重要です。

医療費控除などで確定申告する場合も注意

副業所得が20万円以下でも、医療費控除やその他の理由で確定申告する場合があります。

この場合、

「副業は20万円以下だから書かなくていい」

とはなりません。

国税庁によると、20万円以下で確定申告不要となる人でも、医療費控除などのため確定申告を行う場合には、その20万円以下の所得も含めて申告する必要があります。

副業所得だけ申告から外してしまわないよう注意しましょう。

フリーマーケット副業で会社に知られにくくする手順

実際に会社員がフリーマーケットを副業として行う場合は、次の流れで確認すると分かりやすいでしょう。

1.まず課税対象になる販売か確認する

自宅で使用していた古着や家財などの単なる不用品処分なのか、利益を得る目的で仕入れて販売しているのかを確認します。

2.売上と経費を記録する

仕入価格だけでなく、出店料、フリマアプリの販売手数料、送料、梱包資材など、販売に関係する費用も記録しておきましょう。

確定申告では「売上」ではなく、売上から必要経費を差し引いた「所得」が重要になります。

3.必要なら確定申告する

一般的な給与所得者の場合、副業所得が年間20万円を超えれば確定申告が必要になるケースが多くなります。

20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になる可能性があるため自治体へ確認しましょう。

4.住民税を「自分で納付」にする

給与所得以外の所得に対する住民税について、確定申告書の住民税に関する項目で「自分で納付」を選択します。

ここが会社に知られる可能性を下げるうえで最も重要なポイントです。

5.自治体でも普通徴収になっているか確認する

確定申告しただけで安心せず、必要に応じて居住する市区町村へ、

「給与以外の所得分は普通徴収になっていますか?」

と確認しておくと安心です。

住民税以外から会社に副業が知られるケースもある

住民税対策をしたとしても、それ以外の原因から副業が知られることがあります。

たとえば、フリーマーケットへ出店しているところを会社関係者に見られたり、SNSに出店情報を掲載して会社の同僚に見つかったりするケースです。

特にSNSでは、

「今週末○○フリーマーケットへ出店します!」

「副業の売上が月10万円を突破しました!」

など何気なく投稿した内容から勤務先の人に知られる可能性があります。

フリーマーケットは対面販売が多いだけに、ネットだけで完結する副業より知人に見つかる可能性があることは意識しておいたほうがよいでしょう。

会社の就業規則も必ず確認しよう

税金の手続きを正しく行うことと、会社の副業ルールは別の問題です。

厚生労働省のモデル就業規則では、副業・兼業について原則認める方向が示されています。一方で、本業に支障が出る場合、企業秘密が漏れるおそれがある場合、競業にあたる場合などには、企業が副業を禁止・制限できる場合があります。

そのため、

「法律で副業は禁止されていないから会社に何も言わなくていい」

と単純に考えるのはおすすめできません。

会社によって、

事前許可制
届出制
条件付きで副業可能
競合企業のみ禁止

などルールはさまざまです。

まず勤務先の就業規則や副業規定を確認しておきましょう。

「会社にバレたくないから確定申告しない」はNG

会社に副業を知られたくないからといって、

「確定申告をしなければいい」

と考えるのは間違いです。

本来申告する必要のある所得を申告しないと、後から税務署から指摘され、本来の税金に加えて延滞税や加算税などが発生する可能性があります。

しかも、申告しなかったからといって副業の存在が永久に分からないとは限りません。

会社に知られたくない場合でも、

「所得を隠す」のではなく、「正しく申告したうえで住民税を適切な徴収方法にする」

という考え方が大切です。

よくある質問

Q.フリーマーケットで現金を受け取れば税務署に分からない?

現金取引か銀行振込かによって、申告義務そのものが変わるわけではありません。

課税対象となる所得があれば、決められたルールに従って申告する必要があります。

「現金だから申告しなくていい」という考え方は誤りです。

Q.住民税を普通徴収にすれば会社には絶対バレない?

絶対ではありません。

普通徴収にすることで、副業分の住民税が勤務先の給与から差し引かれる可能性を低くできますが、自治体の処理方法や所得の種類によって取り扱いが異なる場合があります。

確実に確認したい場合は、市区町村の住民税担当窓口へ問い合わせましょう。

Q.副業の利益が20万円以下なら何もしなくていい?

必ずしもそうではありません。

一定条件を満たす給与所得者なら所得税の確定申告が不要になる場合がありますが、住民税の申告が必要になる場合があります。横浜市でも、20万円以下の副収入について所得税の確定申告をしない場合、住民税の申告が必要になるケースを案内しています。

Q.不用品を売っただけでも確定申告が必要?

古着や家具、家電など、生活のために使用していた一般的な資産の売却による所得は原則として非課税です。

一方、販売するために商品を仕入れ、継続的に利益を得ている場合は別です。

Q.フリーマーケットの売上が20万円を超えたら確定申告?

「売上」ではなく「所得」で判断します。

たとえば売上が50万円あっても、仕入れや販売経費が40万円なら所得は10万円です。

ただし、どこまで必要経費として認められるかは支出内容によって異なるため、領収書や取引記録は保存しておきましょう。

会社に知られにくくするためのチェックポイント

フリーマーケットを会社員の副業として行うなら、次の点を確認しておくと安心です。

  • フリマの「売上」と「所得」を混同しない
  • 私物の不用品販売か、営利目的の販売かを区別する
  • 売上・仕入れ・出店料・送料などの記録を残す
  • 必要な場合は正しく確定申告する
  • 副業所得が20万円以下でも住民税の申告を確認する
  • 給与以外の所得に対する住民税は「自分で納付」を検討する
  • 普通徴収になっているか自治体へ確認する
  • 勤務先の就業規則・副業規定を確認する
  • SNSやフリーマーケット会場から勤務先の人に知られる可能性にも注意する
  • 「会社にバレたくないから申告しない」という方法は選ばない

まとめ|確定申告を正しく行い、住民税の納付方法を確認しよう

フリーマーケットで副業をしている会社員にとって、「確定申告したら会社にバレるのでは?」という不安は珍しくありません。

しかし、確定申告をしたこと自体が勤務先へ直接通知されるわけではなく、注意したいポイントの一つが住民税です。

フリーマーケットによる利益が雑所得や事業所得などの「給与以外の所得」であれば、確定申告時にその所得に対する住民税を「自分で納付」とすることで、本業の会社から給与天引きされる住民税と分けられる場合があります。国税庁も給与・公的年金以外の所得について、この徴収方法を選択できることを案内しています。

ただし、自治体や所得の内容によって取り扱いが異なることがあるため、

「自分で納付を選んだから絶対に大丈夫」

と考えるのではなく、必要なら居住する市区町村へ確認しておくことが大切です。

そして最も重要なのは、会社に知られたくないからと所得を申告しないことではありません。

税金は正しく申告・納付し、そのうえで住民税の徴収方法を適切に選択する。

これが、会社員が安心してフリーマーケットの副業を続けていくための基本といえるでしょう。

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